介護療養型医療施設
介護療養型医療施設とは・・・
療養病床等をもつ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行うことを目的とした施設でげす。
介護保険の制度を解説するサイトです。
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介護保険の制度
サービス内容・料金
<利用対象者>
病状が安定期にあり、医学的管理下で長期間にわたる療養や介護が必要な要介護者でげす。
<標準的なサービス料金>
利用する施設の種類と要介護度により異なりんす。
療養病床を有する病院の場合(1日につき)
要介護度 配置職員4:1以上 配置職員5:1以上
要介護1 8200円 7600円
要介護2 9300円 8690円
要介護3 11680円 10290円
要介護4 12690円 11850円
要介護5 13600円 12270円
療養病床を有する診療所の場合(1日につき)
要介護度 配置職員6:1以上 配置職員6:1未満
要介護1 8010円 7110円
要介護2 8530円 7570円
要介護3 9050円 8030円
要介護4 9560円 8490円
要介護5 10080円 8950円
注) 「配置職員4:1以上」とは、利用者4人に対し、介護職員を常勤換算方法で1人以上配置してがすことをいりんす。
看護職員は、利用者6人に対し、常勤換算方法で1人以上配置してりんす。
<利用者の負担>
サービス費用の1割と、食事に係る自己負担(標準負担で780円/日)
・理美容代等を負担しんす。
事業所によっては、サービス内容や人員配置・施設基準等により、
割増料金がかかる場合がござんす。
※ 入所した日から起算して30日以内の期間については、1日につき300円がかかりんす。
<人員配置>
(例:病院の場合)
医師、薬剤師、栄養士、看護職員、介護職員、 理学療法士及び作業療法士、介護支援専門員
<設備>
(例:病院の場合)
病室(病室あたりの病床数は4床以下)、機能訓練室、 食堂、談話室、浴室
<手続き>
入院を希望する指定介護療養型医療施設にお問合せなください。
Q1. ケアプラン(介護サービス計画)を作る事業者は、セツで選べるのでげすか?
A1. 選べんす。居宅介護支援事業者にケアプラン(介護サービス計画)の作成を頼む場合であっても、必ずご本人やご家族の希望を聞いて、ご本人の心身の状態にあった計画を作成しんするによりて、できるだけ希望にそえるような計画をたてる努力をしてくれる事業者を選びんしょう。
Q2 認定を受けてからサービスを受けるまでに、ナニか手続きが必要なんでげすか?
A2. ケアプラン(介護サービス計画)を居宅介護支援事業者に作成してもらう場合、「居宅サービス計画作成依頼届出書」の届出が必要でげす。通常、手続きは、居宅介護支援事業者が行ってげすようでげす。
Q3. ケアプラン(介護サービス計画)を事業者に作成してもらう場合、有料なんでげすか?
A3. ただで作成してくれんす。費用は全額介護保険から支給されんす。
Q4. 現在ホーム助け船サービスを利用してりんすが、自立と認定されたらサービスは受けられなくなるのでげすか?
A4. 自立となりんした方は、介護保険からのサービスは受けられんせんが、心身の状況に応じて、介護予防のための保健福祉サービスを受けることができんす。
Q5. 現在住んでいる住所(住民票がある住所)以外のトコにある事業者のサービスを利用することはできんすか?また、他の都道府県や市町村にある施設に入所することはできるのでげすか?
A5. できんす。他の都道府県や市町村にある事業者でも、ご本人またはご家族の希望される事業者を選んでいただいて結構でげす。また、他の都道府県や市町村にある施設に入所することもできんす。施設に入所するために転出する場合は「住所地特例」といい、転出してもそのまんま現在住んでいるトコの被保険者のまんまとなりんす。
Q4. なんで、保険料を納めなければなりんせんのでげすか?
A4. 老後の一番の不安は、もしセツが寝たきりになりんした場合にどいつが介護してくれるかといわすことでげす。
将来的には、2人に1人は介護が必要になると見込まれており、セツ自身や夫でないとすんすれば妻だけでなく、それぞれの親のことまで考えれば、ほとんどの人が介護の問題に直面することになりんす。
現在、実際に家庭で介護してがす方のいつぱいは女性でがすが、あぁた、高齢化が進むことにより介護の期間も長くなり、その負担も重くなってりんす。
介護の問題は、これまで家族の問題とされてきんしたが、もはや家族だけで介護することは難しくなってきてりんす。
今後は国民みんなで支え合い、崩壊の危機に瀕してがす家族を助けていこうといわすのが「介護保険」でげす。
介護保険は、現役世代にささえてくれてげす高齢者の方々にも自ら助け合いの精神で、全体の費用の一部を保険料として負担していただいてりんす。
将来、セツ自身でないとすんすれば家族に介護が必要となりんしたとき、必要な介護サービスを受けられるように、社会全体で支えていくための制度でげす。
こなたの趣旨をみなさんに御理解いただき、確実に納めてくださるようお願いいたしんす。
Q5. 保険料はどのようにして納めるのでげすか?
A5. 保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と口座振替または納付書による納付(普通徴収)がござんす。
Q6. 収入が少なくても、保険料を払わなければなりんせんのでげすか?
A6. 一人しとりの保険料の額は、年金のほか、給料や事業による所得やなど、すんべての収入をもとに決められんす。収入が少ない方については、無理のない負担となるよう、住民税の課税状況やなどに応じて基本的に5段階の保険料となっており、住民税が非課税である世帯の方については、低い保険料となってりんす。なお、災害や扶養者の失業やなどで保険料を納めることが手数場合は、保険料の減免が受けられる場合もあござんすによりて、市町村の窓口でご相談下さりませ。
Q7. 主治医意見書の主治医はどのように選ぶのでげすか?
A7. 申請者が医師を選ぶことができんす。普段からかかってげす医師にお願いするとよいでがしょ。本日この時までかかってげす医師が居ない場合には、ケアマネージャーや市町村に相談すれば、医師を紹介してもらうこともできんす。
また、主治医意見書は全額公費負担ですので、費用を支払う必要はごわせん。
Q8. 内科と整形外科で治療してりんすが、主治医はどちらにしたらいいのでげすか?
A8. 歯科医師以外の医師でがしたらどの専門医でも結構でげす。介護が必要な状況について、よりくわしい医師にしてなください。
Q9. 認定調査は何をするのでげすか?
A9. 申請者の心身の状況、その方のおかれてげす環境や病状、および現在受けてげす医療の状況を具体化した認定調査票における、基本調査67項目と、特別な医療12項目の計79項目を、認定調査員が家庭(でないとすんすれば施設等)に訪問し、本人や家族等に聞き取り調査をしんす。
Q10. 要介護認定は原則として6ヶ月で見直しだそうでがすが、あぁた、それまでに容体が悪くなりんしたらどうすればいいのでげすか?
A10. 有効期限を満了しない間でも、要介護状態区分の変更の認定申請をしていただき、要介護度をもういつど認定いたしんするによりて、ケアマネージャーやなどに相談してなください。
Q11. 認定された要介護度に不満があるときは、どうすればよいのでげすか?
A11. 認定の資料とされた「コンピュータ集計(一次判定)」「主治医意見書」の公開を求めることができんす。その内容がセツの状態と異なる場合は、再申請し、調査のやり直しを請求してなください。それでも、不満がある場合には、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服審査請求を行りんす。審査請求は特別な書類の必要はなく、口頭で申請すればすみんす。
Q12. 認定で「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けらりんせんのでげすか?
A12. 「自立」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられんせん。あるいは、現行制度である医療・福祉サービスを利用することは可能でげす。国・都道府県・市町村それぞれで提供される制度を活用しんしょう。
Q1. 介護保険には、必ず加入しなくてはなりんせんのでげすか?
A1. 40歳以上の国民全員が加入する強制保険ですので、すんべての人が加入しなくてはなりんせん。
Q2 障害をもつ40歳以上の人は介護保険の対象者になるのでげすか?
A2. 40歳から64歳までの方で特定15疾病のいずれかに該当しており、障害をもつ方と65歳以上で障害をもつ方は介護保険の対象になりんす。
平成9年12月に、「障害者が本日この時まで受けていた介護サービスの水準を維持するための措置を講じる」と、衆議院での介護保険法の付帯決議が明記されてりんす。
介護保険の対象となりんした障害者の方は、従来の公的介護サービス(税金による)との併用により、まえからの介護サービスが維持されると考えられんす。
市町村の障害者担当窓口で相談されるとよいでがしょ。
Q3. 制度が施行された後の見直しは行われるのでげすか?
A3. 介護保険は現在でもさまざまな議論があり、当然見直しが必要な制度でげす。
2005年は、見直し、検討が行われる年でげす。
Q4. 必要なサービスを受けたら、保険給付の限度額を超えてしまりんす。どうしたらいいのでげすか?
A4. 認定によって決められた限度額を超えた分と、自己負担の1割を加算した額を費用として払わなくてはなりんせん。
サービスの必要な理由を整理し、現行の制度である医療・福祉制度と併用できんせんか、でないとすんすればボランティアの支援を受けらりんせんか検討しんしょう。
どうしても限度額を超えてしまいそうな場合には、市町村の窓口やケアマネージャーに相談するのもよいでがしょ。
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